取締役設置会社において、業務を執行するのは代表取締役と業務執行取締役とされています(会社法363条1項1号、2号)。 そして、代表取締役及び業務執行取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないとされています( 会社法363条2項 )。. 代表取締役・業務執行取締役は、3か月に1回以上の頻度で取締役会において職務執行の状況を報告しなければなりません(会社法363条2項)。その他の取締役は、この取締役会における状況報告を聞いて、その是非を判断していればよいのでしょうか。
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12/24. 第363条【取締役会設置会社の取締役の権限】. ① 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。. 一 代表取締役. 二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定された.. そこで、取締役会が業務執行取締役の業務執行を十分監督できるように、会社法は、代表取締役等の業務執行取締役は、3ヶ月に1回以上職務執行の状況を取締役会に報告しなくてはならないと定めました(363条2項)。